競馬で勝ったらこれを買おう!

ゴールデンウィークに府中競馬場へ行く。
絶対勝とう。
勝ったらこのギターを買おう。
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そして家内にはこのギターだ。
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この2本で軽く100万円は超えるのだが。
たぶん大丈夫だろう。

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宝クジは非課税だが
競馬は違う。しっかりと税金がかかる。
申告する人はほとんどいないらしいが
ばれたら必ず払わないといけない。
一時所得として、きちんと確定申告をしなければいけない。

この一時所得には最高50万円の特別控除があるけど
50万円以上、勝ったら税金(所得税+住民税)の課税対象と
なりますので、確定申告して税金を払わなければいけないのだ。


例で言うと日本ダービーGIでたった10万円使って
100万円の当たり馬券をGETしたら こうなるのだ。

(100万円-10万円)-50万円=40万円
この40万円の1/2。つまり20万円が課税対象になる。

注意しなければいけないのは、以下だ。
はずれ馬券は、課税対象には考慮されない。

あたり馬券しか課税対象にならない。

つまりこういうこと。

競馬で 10万円の馬券を10種類(通り)買いました。

購入馬券は10万円X10種類(通り)=100万円

その中の1馬券が見事に的中して100万円GET!

でも喜べない。

100万円使って100万円当たったらプラスマイナス0円。
もうけはない。

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しかし課税は違う。
はずれ馬券がどれだけの金額になろうと、考慮されない。
あたり馬券にしか課税対象にならないため
プラスマイナス0円であっても

(100万円-10万円)-50万円=40万円
この40万円の1/2。つまり20万円が課税対象になる。

これが適用されてしまうのだ。
納得できないのだが、このような仕組みらしい。

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実際払い戻しの際、氏名や住所を聞かれることもないし
NETで購入しても、JRAや銀行は個人情報保護の観点で
税務署に情報を提出する義務はない。
(ただ裁判所命令があったら別)

競馬脱税の記事があったので記述します。
http://matome.naver.jp/odai/2135419035244840501